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2019. 9.17 放送
HIV男性内定取り消し 札幌地裁が賠償命令

(190917) (2)00000000.jpgHIV感染を理由に内定を取り消されたのは違法だとし、道内の男性が内定を取り消した病院を運営する社会福祉法人に対し330万円の損害賠償を求めていた裁判。札幌地裁はきょう、慰謝料など165万円を支払うよう命じました。

訴えによりますと、男性は過去にこの病院を受診した時のカルテでHIV感染を知った病院側から内定を取り消されました。男性は就職の面接の際、HIV感染の事実を伝えていませんでした。

判決で札幌地裁の武藤貴明裁判長は、「感染は極めて秘密性が高い情報で他者への感染の危険性も無視できるほど小さく、申告する義務があったとは言えない」として、病院を運営する社会福祉法人・北海道社会事業協会に165万円の支払いを命じました。

判決の後の会見で原告の男性は「(HIV感染者への)社会の認識が少しずつ変わっていけばいいと思う」と話しました。一方、北海道社会事業協会は「現時点(17日現在)ではコメントできません」としています。